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自然再生推進法 [しぜんさいせいすいしんほう]
過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とした自然再生推進法が、平成15年1月より施行された。この法律は、我が国の生物多様性の保全にとって重要な役割を担うものであり、地域の多様な主体の参加により、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林、サンゴ礁などの自然環境を保全、再生、創出、又は維持管理することを求めている。藻場・干潟造成の法的根拠。
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